うんちく先生のコーナー

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退去時の費用を抑えるポイント


賃貸物件を退去する際、こんなお悩みありませんか?

・そこまで部屋が汚れていないのに、敷金以上の退去費用を請求された。。。

・見積書に記載されている修繕箇所が、必要以上に多い気がする。。。

・マンションを退去する際、高額な退去費用を請求されたが、妥当かどうか分からない。。。


賃貸物件の退去時に、入居者が支払う必要がある費用は以下2つです。

①故意または過失による傷・汚れ・においなどの原状回復費用
特約で定められている費用

マンションなどの退去費用は国が定めたガイドラインに沿って請求をしなければなりませんが、
大家さんや管理会社の知識不足により、入居者負担ではない部分の費用が請求されるケースがあります。
通常消耗・経年劣化による修繕費用は、大家さんの負担です。

入居者の過失による傷や汚れがある場合、その原状回復費用は全額支払わなければいけないのでしょうか。契約内容にもよりますが、答えはノーです。原状回復費用は、すでに賃料として支払っている経年劣化と通常損耗分を差し引いて考えるのが基本です。

 経年劣化と通常損耗による価値の減少は、内装材や設備の耐久年数と入居年数を踏まえて考え、これをもとに、「退去時の残存価値」を割り出します。

 たとえば、部屋の多くを占めるクロス。ガイドラインによると、クロスの耐久年数は6年とされています。

 つまり、3年住んだ部屋のクロスの張り替えに10万円かかる場合、クロスの耐久年度は6年なので、居住期間が3年であればクロスの価値は50%となり、入居者が支払う原状回復費用も50%の5万円となります。

礼)
・入居期間:2年
クロス貼りかえ費用:50,000円

1-(24÷72)=0.66

50,000×0.66=33,000

よって、クロスの借主負担は33,000円となります。

・入居期間:7年
クロス貼りかえ費用:50,000円

クロスの耐用年数である6年を過ぎていますから、借主負担はゼロということですね。

国が定めたガイドラインに沿ってるかどうか
②契約書に借主負担と記載があるか
③自然損耗・経年劣化にあたらないか
減価償却を行い正当な原状回復費用が請求されているか

この辺を確認するようにしましょう。


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たまにお部屋の壁についている、ハンガーをかけたり絵画をかけたりできる、便利なこいつ!!

お名前を「付長押」ツケナゲシと言います。ハンガーレール・ピクチャーレールとも言います。


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