穴ちゃんのブログ(^_-)-☆

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みなさんこんにちは(^^)/


本日は事故物件について書こうと思います。



事故物件といえば何かと謎なことが


多いのですよね!!



まずは、事故物件とは


殺人事件や火災による死亡事故などの


歴史的事実があった物件が対象となっており


病死などの自然死は事故物件には含まれてないようです。


このような事実があった物件は「いわくつき」とされ


なかなか借り手や買い手がつかないために


不動産業者側としてはあまりおおっぴらに


公表したくないのも事実のようです。


ですので不動産業者からは「瑕疵あり」や


「告知事項あり」などとぼかした形から


伝えられることがほとんどになり


記に関しては借主に伝える義務があります。


上記で説明をした事故物件は心理的瑕疵物件にあたりますが


その他にも物理的瑕疵物件も事故物件


と呼ぶことをご存知ですか?


物理的瑕疵物件とは、建物自体の欠陥や立地条件


のことを指しています。例えば雨漏りやシロアリ被害がある


住宅を言い、さらに極端に立地条件が


悪いといった物件が該当します。


事故があった事実


不動産屋によって多少は異なるものの、例えばマンションなどの集合住宅の場合は「上下左右」、つまり上と下の階と左右の部屋で瑕疵のあった場合には告知をしなければならないようです。二件隣で瑕疵があった場合には告知義務はなくなります。また、前途したように事故のあった室内のみならず同じマンション内で過去に事件・事故があった場合にも告知義務は発生します。


告知する年数


告知年数に関しては説明義務に明確な期間はありません。例えば次の一人が入居した事実があればそれ以降は告知する必要はない場合があります。理由としては、科学的根拠のない心理的瑕疵に分類されますので、事故直後に入居した人が体調などの不具合を訴えなければ瑕疵はなかったと考える不動産業者も居る反面、過去の判例で50年前の事故物件でも瑕疵担保責任を問われた事例もあり、とらえ方は様々になります。結局は事件・事故の内容や周囲の認知度、その他周辺住民の感情などを総合的に判断するしかないようです。





中々事故物件に出会うことは


少ないと思いますが、皆様もお気を付けくださいませ。


本日もたくさんのご来店


誠にありがとうございました。